◎相続の流れ

◎法定相続人

(1) 相続人の範囲

 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位

 死亡した人の子供

 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位

 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位

 死亡した人の兄弟姉妹

 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。



(2) 法定相続分

イ 配偶者と子供が相続人である場合

 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合

 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

◎遺留分とは

 遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。

基本的には、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先されますが、民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しています。

 遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。

法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていません。

◎遺留分減殺請求

 遺留分とは、遺言や生前贈与によっても奪うことのできない相続人の取り分で、法定相続分の半分が遺留分として保証されています。この遺留分の請求をすることを遺留分減殺請求といいます。


遺留分は、被相続人が亡くなり、さらに遺留分を侵害されていることが分かってから1年以内に請求しないと時効によって消滅してしまいます。そのため、遺言や生前贈与を受け、遺留分を侵害した方に対し、できるだけ早く、内容証明郵便などの方法により遺留分減殺請求の通知をしておく必要があります。


遺留分を侵害された方は、遺留分を侵害した方と話し合いを行うことになりますが、話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所での調停または裁判を起こすことを検討することになります。